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【ご提案1】認定支援機関による経営改善計画策定支援事業制度を利用した金融支援手法

・債務整理については、大別して法的整理と私的整理があります。後者に属する手法として公的に認められている制度のひとつが、認定経営革新等支援機関が支援する経営改善計画策定です。前掲のとおり経済産業省が認定した専門家が、事業面や財務面の調査を行い、企業と話合い、経営改善のための計画の立案をサポートします。

・当該制度を利用すれば、専門家費用について国の補助を受けられます。

・メインバンクへの相談を初め、金融債権者が計画に同意するようバンクミーティングの開催なども支援します。

​・2017年5月より「早期経営改善計画策定支援事業」(現在「ポストコロナ持続的発展計画事業)が追加され、小規模企業の経営者の方がメインバンク等と今後の事業の俯瞰や経営改善計画について具体的に相談しやすくなりました。

・2022年4月より、「中小企業活性化パッケージ」政策が発動され、中小企業の事業再生等に関するガイドライン(中小企業GL)が制定されて、認定支援機関による経営改善計画​策定支援メニューに債務免除などの抜本再生支援が加わりました。2022年11月より具体的な案件として支援しております。

・2023年10月より、経営力向上計画策定支援事業(405事業)いおいても、求償権消滅保証による正常債権への借り換えや債務免除等の支援ができるようになります。

【ご提案2】新しい特定調停スキームを利用した債務整理や保証債務整理

・日本弁護士連合会などが推奨する新しい特定調停スキームを利用し、債務整理を行う手法です。弁護士の関与と裁判所の決定を得るプロセスで信頼性、公平性が確保され、手続きも比較的簡便であるため、事業再生分野での活用が期待されています。前記認定支援機関による経営改善計画策定支援事業との併用も可能です。詳しい特定調停スキームについては、日本弁護士連合会ホームページなどをご参照ください。

【ご提案3】働き方改革を踏まえた人事コンサルティング

・「働き方改革」関連法案が成立し、時間外労働時間の上限設定、2021年4月からは「同一労働同一賃金(待遇)」原則の適用、2022年4月からはパワハラ防止法への対応など、従来の人事制度とは異なる措置が盛り込まれております。こうした変更は、少人数で経営している中小企業には必ずしも歓迎できない事項もありますが、労働関連法令に対応した労務管理は必ず実施していかなければなりません。

・検討する際には「生産性の向上」と「適切な労働環境」の両立がキーワードであると考えております。また、このような対応が社会的信用を得る柱となります。サポーティング・アクターでは、すでに人事制度構築支援を行った実績がありますので、各企業の経営の実態を理解させていただき、人事コンサルティングもいたします。専門家と連携して外国人雇用対策も支援させていただきます。

 

【ご提案4】スポンサー型事業再生支援等

・債務免除を含む抜本再生支援の場合に、自力再生案とスポンサー支援案を並走して検討する必要があります。後者の場合に、中小企業が自力でスポンサー企業を探索するのは容易ではなく、一つの方法として各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターに事業譲渡希望先等として登録し、事業譲受先企業とのマッチングを目指す方法があります。某案件で、登録後数年経過しましたが、上場企業からのアクセスを経験しております。また、M&Aマッチングサイトを活用して、スポンサー探索や事業譲渡を検討する、また買手サイドとしてレバレッジを効かせた成長戦略を描くことも有益と考えております。

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